North American Free Trade Agreement (NAFTA)

第一部:一般部

第一章:目的

第101条:自由貿易地域の設立

この協定の締約国は、関税及び貿易に関する一般協定第24条と整合し、自由貿易地域を設ける。

第102条:目的この協定の目的は、自由貿易地域の設立である。 目的

1. この協定の目的は、内国民待遇、最恵国待遇及び透明性を含むその原則及び規則を通じてより具体的に説明すると、次のとおりである。

  • a) 締約国の領域間における物品及びサービスの貿易に対する障壁を除去し、国境を越えた移動を容易にし、
  • b) 自由貿易地域における公正な競争条件を促進し、
  • c) 締約国の領域における投資機会を実質的に増大させる。
  • d) 各締約国の領域における知的財産権の適切かつ効果的な保護及び執行を提供し、
  • e) この協定の実施及び適用、その共同管理並びに紛争解決のための効果的手続を作成し、
  • f) この協定の利益を拡大及び強化すべく三カ国、地域及び多国間の協力を更に進める枠組みを確立すること。

2. 両当事者は、第1項に規定する目的に照らして、かつ、適用される国際法の規則に従って、この協定の規定を解釈し適用する。

第 103 条:他の協定との関係

1. 両当事者は、関税貿易一般協定及び両当事者が当事者であるその他の協定に基づく互いに対する既存の権利及び義務を確認する。

2.本契約とかかるその他の協定との間に矛盾がある場合、本契約に別途規定する場合を除き、矛盾の範囲内で本契約が優先する。

第百四条:環境及び保全協定

1.本契約とその他の協定との関連5.本契約とその他の協定の関連はない

  • a) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(1973年3月3日、ワシントンにおいて行われ、1979年6月22日に改正)、
  • b) オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(1987年9月16日、モントリオールにおいて行われ、1987年9月16日に改正)、
      b) オゾン層を破壊する物質に関する国際取引に関する条約、

    • c) 1989年3月22日にバーゼルで締結された有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(カナダ、メキシコ及び米国について発効)、または
    • d) 付属書104に記載された協定のいずれか。ただし、締約国が当該義務を遵守するために同等の効果的かつ合理的に利用可能な手段を選択できる場合、当該締約国は本協定の他の規定との矛盾が最も少ない選択肢を選択するものとする。

      2. 締約国は、附属書104.Dを修正することに書面で合意できるものとする。

      第105条:義務の範囲

      締約国は、この協定の規定を実施するために、州及び地方政府によるこの協定に別段の定めがある場合を除き、その遵守を含むすべての必要な措置がとられることを確保しなければならない

      付属書104.1: 二国間及びその他の環境保全協定

      1. 有害廃棄物の越境移動に関するカナダ政府とアメリカ合衆国政府との間の協定 、1986年10月28日オタワにて調印

      2. 国境地帯における環境の保護と改善のための協力に関するアメリカ合衆国とメキシコ合衆国との間の協定 、1983年8月14日にバハ・カリフォルニア・スル州ラパスで署名されました。

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      Date Modified: 2016-11-30