インド証拠法第III部、第7章、第115条から第117条は、「禁反言の法理」に関する規定であり、第115条は禁反言の原理を具体的に示している。
「禁反言」という表現は、「口を閉ざす」という意味のフランス語の「Estoup」に由来している。 ある人が宣言(行為または不作為)により他人にあることを信じさせた場合、その後にその真偽を否定することはできない。
エストッペルとは、証拠に関する規則で、ある人が公式に存在すると主張した事実または物事の状態について、その反対を主張することが許されないというものである。
1872年インド証拠法第115条は、以下のように禁反言の原則を具体化している。
ある者が宣言、行為または不作為によって、意図的に他人にあることを真実であると信じさせ、そのように信じて行動させた場合、本人またはその代理人は、本人またはその代理人と間のいかなる訴訟または手続きにおいても、そのことの真実を否定することを認められない。
「A」は、ある土地が「A」に属すると「B」に信じ込ませ、「B」にその土地を購入させ、代金を支払わせた。その後、その土地は「A」の所有となり、Aは、売却の時点で、自分には権利がないことを理由に、その売却を無効にしようとする。
禁反言の原則は、「人は承認も非難もできない」、「人は熱くも冷たくもならない」、「人はある時に一つのことを言い、後で違うことを言ってはならない」と言う。
禁反言の種類:
英国法では禁反言の原則は三つの項目に分類されている。
i) 記録による禁反言
ii) 証書による禁反言
iii) 行動による禁反言(in pais de hors the instrumentまたは通常Estoppel in pais)
i) 記録による禁反言:
記録がある場合、管轄裁判所から判決が出され、判決の当事者またはその代理人がその内容を再開できない効果が発生した場合、その記録による禁反言をいう。 インドではこの規則を使わず、同じ効果を得るためにRes Judicataの原則に頼っています。 (EstoppelとRes Judicataの違いも参照)
ii) Estoppel by Deed
Estoppel by deedもインドでは適用されない。 英国法では証書を特に重要視しており、証書に記載がある場合は、後からその反対を言うことはできないことになっています。 つまり,ある人が契約を締結し,その中で 自分の供述をした場合,その供述を否定することは許さ れないということです。
iii) 行為による禁反言(in pais de hors the instrumentまたは通常estoppel in pais)
人が行為または言動によって、他人に物事の存在を信じさせ、それに基づいて行動させた場合、その人(例えば-他人を誘導した人)はかかる事実の存在を否定できない。
その他の種類の禁反言
a) 仮説的禁反言。
この語句は実際に使用されているが、誤って使用されているとの指摘がある。 建設的」という形容詞は、真の状態が解釈されているものと異なる場合に使用されます。 例えば、不動産譲渡法の下では、文書の登録は、その内容に関する推定的通知として機能します。 ある人がその文書や内容を本当に何も知らなくても、それが登録されているため、誰もがそのような知識を持つかのように解釈されます – そのような知識を持ちたいと思えば、それを得ることができるからです。 この形容詞はEstoppelと一緒に使われると不適切である。 この場合、禁反言の条件が揃っていて、この原則が機能するか、揃っていなくて、この原則が機能しないかのいずれかである。
b) 選択による禁反言
これは、矛盾する複数の贈与または権利がある場合に生じるもので、これらの贈与または権利を設定した当事者が、贈与を受ける者または権利を主張する者はこれらのうちの1つを享受すべきであるが、両方ではない、という明示または暗示の意図を示すものである。 また、同一の証書において、承認または否認をすることができない場合にも生じる。
c)沈黙による禁反言。
このような禁反言は、発言または開示の義務がある場合にのみ生じる
訴訟の当事者であるAとBが、AはBが特定の主張をすることを禁じられ、Bは逆にAが別の主張をすることを禁じられ、それぞれが禁反言の原則を適用すべき場合を立証する場合、この二つの禁反言は成り立たないのと同じで、裁判所はどちら側にもかかる主張がないものとして手続きを進めなければならない。
関連判例
Sarat Chandar Dey vs Gopal Chandra Laha (1892) 19 IA 203.
ある未亡人が、夫が自分のために実行したヒバナーマ(ヒバ・ビル・イワズ)の下で財産を持っていました。 彼女はその財産を抵当に入れた。 その際、彼女の息子が委任状に基づいて彼女のために行動した。 彼は彼女のために、彼女の名前で抵当権に署名し、抵当権者からお金を受け取りました。 抵当権者はその抵当権について訴訟を提起し、判決の執行により、控訴人と不動産を購入した。 一方、所有者と主張する息子は、その一部を被控訴人に売却し、被控訴人は、購入した部分の分割と占有を求める訴えを提起した。 控訴人は、寡婦の所有権を主張し、また、Hibanamaが無効である場合、その息子は115条に基づき彼女の所有権を否定することができないとした。
Satnam Gowda vs Beherampur University 1990 SC 107 1990 (3) SCC 23
この場合、控訴人は学生でGanjam Law Collegeのローコースに入学していた。 入学時にマークシートを提出したことに争いはない。 彼は2年間勉強し、最終学年のコースに入学を許可されました。 最高裁は、高等裁判所の判決を覆し、禁反言が適用されると判断しました。 また、大学院生にのみ40%以上の成績が必要であることを指摘しました。 大学院生については、点数のパーセンテージは要求されていない。 受験者側に不正や虚偽の申告がなかったこと
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