Central American Refugee Center

家族請願

居住者や市民が、親族が合法的に米国に入国できるように家族請願を完成するのを支援します。家族請願にご興味のある方は、CARECEN事務所のいずれかにお電話いただければ、スタッフがあなたの家族請願への適格性を評価します。

申請者が米国市民の場合

米国市民の直系親族のビザは常に即時発行されますので、その親族はビザ取得のための行列に並ぶ必要がありません。

直系尊属とは、以下の家族のいずれかを指します。

  • 米国市民の配偶者

  • 米国市民の子供(未婚で21歳未満)

  • 米国市民の両親(市民申請者は21歳以上でなければなりません)

  • 第1優先です。 21歳以下の米国市民の未婚の息子や娘

  • Second preference (2A): 永住者の配偶者、21歳以下の永住者の未婚の息子と娘

  • 第2希望(2B):21歳以上の永住者の未婚の息子と娘

  • 第3希望(3B):21歳以下の永住者の未婚の息子と息子。 米国市民の結婚している息子や娘(年齢に関係なく)

  • 第4希望:米国市民の兄弟姉妹で21歳以上

ビザは優先日、つまり親族の請願書を提出したときに取得可能となります。

申請者が永住者の場合

永住者は米国市民より少ない親族で申請でき、待ち時間も長くなります。

居住者は、以下の親族に限り請願することができます。

  • 配偶者(配偶者)

  • 21歳未満の未婚の息子・娘

居住者は米国市民と異なり、両親、年齢に関係なく結婚した息子・娘、兄弟・姉妹を請願することができません。

難民・亡命者の場合

難民として米国に入国した場合、または過去2年以内に亡命を認められた場合、以下の親族を請願することができます。

  • 配偶者

  • 息子・娘(未婚で亡命・難民申請時21歳未満)

この要求は、あなたが主たる難民または亡命者である場合のみ行うことができ、それはあなたが直接難民または亡命者の地位を与えられたということです;親戚を通してではないことです。