Statement of Need(必要性の声明)。 労働省は、従業員の団結権および団体交渉権に関して従業員を説得するための雇用主とコンサルタントの契約に関して、労使報告・開示法(LMRDA)の公開目的をより良く実施するための規制案を提案している。 LMRDA第203条に基づき、雇用主は団体交渉権に関して従業員を説得するため、あるいは雇用主が関わる労働争議に関連して従業員や労働団体の活動に関する特定の情報を得るために、第三者のコンサルタントといかなる契約や取り決めを行ったかを報告しなければならない。 また、コンサルタントは、このような雇用主との合意や取り決めについて報告する必要がある。 これらの報告義務に対する法定例外は、LMRDA203(c)条に規定されており、その一部では、コンサルタントが雇用者に助言を与えたり、助言に同意したことを理由に、雇用者とコンサルタントが報告書を提出する必要がないことを定めている。 同局は、助言の例外の範囲に関する現在の方針は広すぎると考えており、より狭い解釈により、LMRDAが意図する雇用者とコンサルタントの報告をより良く可能にすると考えている。 労働者が効果的に職場に参加するために重要な情報を提供するために、規制措置が必要である。