Duties of Probate Court
検認とは、死亡した人の財産を移転するための正式な司法手続きである。
- 遺言なしに死亡した場合、遺留分継承法
- 故人の遺言
効率的に計画すれば、争いのない通常の検認は30ドルの申請料で6~12ヶ月で開始、終了することができる。 検認裁判所は非公式な検認のみを管轄します。 憲法では、管轄権を次のように定めている。
- 遺言書の非公式な検認
- 必要な場合、州検認法に規定された方式に従って保証金の固定
- 遺産に対する個人代表の非公式な任命
- 個人代表がその業績を保証する先取特権の解除を得られるように
- 個人代表が検証済みの申請により、以下を行う。 個人代表者が遺産を完全に執行したと思われる証明書に署名すること
Probate Court does not jurisdiction over:
- 行方不明者
- 相続人の決定手続きや遺言書の構成など、正式な検認のケース。
- Guardianship and conservatorships
- Trusts
When to file a Probate Case
A probate case can be filed more than 120 hours after the person has died but less than 3 years after the person has died。 被相続人の死後3年以内に遺産管理に関する手続きが行われなかった場合、その後いつでも財産の遺贈を確立することのみを目的とした非公式の手続きを開始することができ、裁判所の命令はその財産に限定される。
Personal Representative
個人代理人は、一般的に遺言執行者として知られており、死亡した人の遺産管理について法的責任がある者である。 個人代行者は、すべての受遺者(遺言によって相続する人)または相続人(遺言がない場合に相続する人)に代わって、亡くなった人の利益のために行動し、またすべての債権者の利益を保護する受託者責任を負っています。 個人的代理人が遺言で指名されていない場合は、死亡した人の近親者が優先される
。