Court of Appeals Voids Contractual Extension of Statute Arising from Breach of Representations and Guaranties

当事者は、契約においてそれぞれの権利を構築する機会があります。 コモンローの詐欺の請求に関しては、契約が完了した後に提起されようとする詐欺の請求を制限および/または防止する機会が豊富に存在します。 私は、当事者が契約を締結するために契約外の表現に依存していないことを表明するなど、その後の詐欺の主張を回避することができる契約上の免責事項を扱うケースについてしばしば書いてきました。

しかしながら、ニューヨーク控訴裁判所は、契約の当事者が独自の救済措置を作成する無制限の自由を持っていないことを我々に思い出させました。 契約の自由に対する打撃として、Deutsche Bank Natl. Trust Co. v Flagstar Capital Mkts., 2018 NY Slip Op 06851 (NY Decided October 16, 2018) は、契約上の表明保証違反に対する請求を行うために契約上設定された訴求期間の発生を無効とした第1局の決定を肯定しました。 この件に関するFirst Departmentの判決については、2016年8月に下された際に書いた。

Deutsche Facts

Deutscheでは、洗練された当事者たちは、契約において特定の表明と保証を規定し、それらの表明と保証に対する違反の請求がどのようになされるかという手続き上のメカニズムについても定めている。 関連部分では、契約は以下のように発生しなければならない手順を特定した。

Seller に対する訴訟原因は、Subsections 9.01 および 9.02 で行われた表明および保証の違反に関連する、または違反から発生するものである。(i) 購買者によるそのような違反の発見、または売主による購買者への通知、(ii) 売主がそのような違反を修復せず、適格な代替抵当ローンを代用するか、上記のようにその抵当ローンを買い戻し、 (iii) 購買者による本契約の遵守のための売主への要求が発生すると、抵当ローンに関して起算するものとします。

表明保証は契約日に有効になり、したがってその日に違反したであろうことは議論の余地がなかったが、原告は、上記の各契約項目が発生するまで、それらの表明保証の違反に対する訴因は進行しない、または発生しないと主張した。 これらの項目は契約締結後まで発生しなかったので、契約違反の訴因は、通常、契約違反の日から発生する6年の時効を越えて延長されることになった。 Deutscheの控訴裁判所は、次のように認めている。 「ニューヨークでは、契約違反の訴因の既定の発生ルールは、契約が破られたときに訴因が発生することである(Ely-Cruikshank Co. v Bank of Montreal, 81 NY2d 399, 403-404 を引用した ACE, 25 NY3d at 593-594 参照)」

裁判所は次に、時効の発生時期に関してコモンロー詐欺請求に与えられた特別な扱いを区別した。 「法令が明示的に別段の定めをする詐欺の場合を除き、法定の時効期間は、損害を受けた当事者が不正または損害の存在を知らなかったとしても、不正に対する責任が発生した時点から進行し始める」(Ely-Cruikshank Co., 81 NY2d at 403 ) 当裁判所は、「明解なアプローチを採用するために、ある程度確実には把握できない起算日を繰り返し拒絶してきた」ため、「契約訴訟における時効にディスカバリールールを適用しない」(ACE, 25 NY3d at 593-594 )と述べている。 極めて例外的なディスカバリーの概念を一般的な契約違反訴訟に拡大することは、この商業紛争の場における時効を事実上消滅させることになる」(Ely-Cruikshank Co., 81 NY2d at 404)。

Court Voids Contractual Accrual Extending Statutory Period

次に裁判所は、時効は単なる個人の防御ではないことを指摘し、その根底にある強い公序性を強調した。 John J. Kassner & Co. v City of New York (46 NY2d 544 ) における先の判決について、同裁判所は次のように述べた:

同裁判所は、時効は個人的防御であるのみならず、「人間関係に安息を与えるという社会的利益または公共政策を表現する」(Flanagan v Mount Eden Gen. Hosp., 24 NY2d 427, 429 の引用、同550)と観察している。 したがって、契約当事者は、時効期間の短縮に合意することはできるが、公序良俗により、請求が発生する前に法定期間を延長する合意をすることはできない(id. 550-551を参照のこと)。 我々は、「時効を放棄または延長する合意が責任の発生時になされた場合、当事者は事前に、公序良俗に基づく法令を無効とする有効な約束をすることができないため、強制力を持たない」(同上 551 )と説明した。 さらに、時効延長の合意が「訴因が発生した後になされた」場合、一般債権法17-103条の要件に適合する場合にのみ執行可能であり、この条は、合意が訴因が発生した後になされることを義務付けるだけでなく、時効の更新を「適用期間、より短い期間が指定されていない限り」だけ許可する(Kassner, 46 NY2d at 551)。 一つは、上記の規定が契約履行の前提条件となったか、つまり、表明保証の虚偽性とは別に、これらの表明保証に関する被告の契約上の義務は、原告から受け取った上記の治癒通知と、治癒しなかった場合にのみ違反が発生しうる(そして時効が進行しうる)条件となったかどうかという点である。 二つ目は、仮にそのような前提条件がなかったとしても、当事者が時効の発生を定義した上で訴訟期間を延長することが法的に許されるか、という点である。 裁判所は両方の質問に否定的に答えた。

履行に対する先行条件があったかどうかの問題について、裁判所は特定の契約上の言語を解釈し、支配するのは表明と保証の違反ではなく提供された項目の履行であることを明確に示すのに当事者は十分な仕事をしなかったと判断した。

発生に関する質問について、当事者は問題の契約上の規定の意味を争った。 被告は、発生条項の「発生するものとする」という文言にもかかわらず、当事者は表明保証の違反から発生する契約違反の訴因の発生を遅らせる意図はなかったと主張した。 むしろ、被告は、当事者は単に訴訟の先行条件となる手続き的な条件を作り出すことを意図していたと主張した。 これに対し、原告は、発生条項は、表明保証違反に対する訴因が「発生条項の条件が整った後にのみ発生する(accrues)」、つまり、その時点まで時効は成立しないという当事者の意図を明示したものであると主張した。

裁判所は、「議論のために原告の代替解釈が正しいと仮定すると、ニューヨークの法律と公共政策に抵触するため、そのように発生条項を施行することはできないので、どちらの当事者が正しいかを判断する必要はない」と述べた。

解説

裁判所はそのケースで特定の契約上の発生条項を無効にしたが、公平な疑問は、時効を効果的に延長する発生条項を作ろうとするあらゆる試みが生き残れるかどうかということです。

我々は、表明保証違反はMLPWAの「技術的」違反に過ぎず、被告の不適合ローンの治癒または買い戻しの義務は、将来の履行に関する別の義務を構成するという反対意見(J. Rivera dissent op at 8-9 参照)、または被告が不適合ローンの将来のデフォルトに対する保証、すなわち、保証に同意したという意見に謹んで反対するものである。 あるいは、被告は、欠陥ローンの将来の債務不履行に対する保証、すなわち、欠陥ローンの将来の履行保証を各原資となるローンの存続期間中継続することに合意した(J. Wilson dissenting op at 5-11参照)。 原告は、「発生条項がローンの将来の履行を保証するものであることをここで主張しているのではない」と明確に認めており、原告は、ACEを覆すべきとも、その治癒義務や買戻義務が将来の履行に関する別の義務を構成しているとも主張していない。 むしろ、原告は、発生条項は実質的な前提条件を作るものであり、公序良俗に反するものではない、と主張した。 「当裁判所は通常、当事者によって主張されなかった問題を扱うことを控える。そうしなければ、敵対者が主張しなかった議論ではなく、当事者によって進められた根拠に基づいて控訴を決定することを期待する訴訟当事者にとって不公平になると認識しているためである」(Matter of 381 Search Warrants Directed to Facebook, Inc. 29 NY3d 231, 247 n 7 , quoting Misicki v Caradonna, 12 NY3d 511, 519 ).

さらに、theのこれらの解釈は、その合意の明白な言語、または発生条項自体によってサポートされていない。 我々が説明したように、theは被告の治癒または買い戻し義務が原告の「前述の表明および保証の違反に関する……唯一の救済策」であると規定しており、発生条項は「いかなる表明および保証の違反に関連する、またはそれに起因するあらゆる訴因」に適用される。

この理解により、今日の我々の判示は、当事者の履行に対する真の実質的な先行条件(ACE, 25 NY3d at 597-598; Kassner, 46 NY2d at 550参照)または将来の履行に関する個別の約束(ACE, 25 NY3d at 594-596; Bulova Watch Co.v Celotex Corp.参照)を定める契約には影響を与えない。 46 NY2d 606, 610-611 参照)、また、一般債権法§17-103に準拠する契約条項や「訴訟を開始するための、より短いが妥当な期間を指定する」(Kassner, 46 NY2d at 551)ような契約条項にも影響を与えない。 我々は、当事者が「契約の開始時に」、契約が破られる前に、契約違反の訴因の発生をその後の不確実な日に延期することを意図していた限り、発生条項がそのように「時効を延長する役割を果たすことはできない」というだけである(同第552条)。

裁判所は、契約言語がより正確であれば(そしてそれを執行するために具体的に主張し依拠すれば)、契約上の表明および/または保証違反の潜在的請求を有する当事者は、契約が締結された日(またはより短い契約期間)から6年の標準期間内に請求を行い、巧妙な契約言語によって期間を延長しようとしないことを十分にお勧めできるだろう。 裁判所が延長された期間を最終的に支持する可能性があるというリスクを冒すことは、どんなに正確な文言が書かれていたとしても、危険であると思われる。