(3) 被告人の現在の配偶者または元配偶者、その子供、被告人と配偶者として生活している者または元配偶者として生活していた者、その子供に対して本節(1)に規定する単純な暴行を行った者は、単純家庭内暴力の罪を犯すものとする。 その他、被告人と同居し又は同居していた近親者、被告人と現在又は過去において交際関係にあった者、被告人との間に実子又は法律上の養子がある者で、有罪の場合、被告人は本条(1)に定めるところにより処断されなければならない。 ただし、同一被害者または別の被害者に対する単純な家庭内暴力の3回目以降の有罪判決で、5年以内の場合は、被告人は重罪とし、5年以上10年以下の懲役を言い渡されるものとする。 判決において、裁判所は、犯罪が、犯罪当時、被害者の住居、加害者の住居、または犯罪が発生した住居のいずれかに住んでいた16歳未満の児童の物理的存在または聴覚において行われたかどうかを加重要因として考慮するものとする。
(4) 被告人の現在の配偶者または元配偶者、その子供、配偶者として同居している者、または配偶者として同居していた者に対して本節(2)項の加重暴行を行った者は、加重DVの罪とする。 被告人またはその子供と同居または過去に同居していたその他の近親または姻戚関係にある者、被告人と現在または過去に交際関係にあった者、被告人との間に実子または法的養子がいた者で、有罪判決を受けた場合、本条第(2)項に定めるところにより処罰されるものとする。 ただし、同一被害者または別の被害者に対して5年以内に加重家庭内暴力の3回目以降の違反があった場合、被告人は重罪とし、5年以上20年以下の懲役を言い渡されるものとする。 判決において、裁判所は、犯罪が、犯罪当時、被害者の住居、加害者の住居、または犯罪が発生した住居のいずれかに住んでいた16歳未満の児童の物理的存在または聴覚下で行われたかどうかを加重要因として考慮するものとする。 子供を叩くなどの合理的な懲罰は、この第(4)項に基づく犯罪ではありません。
(5) 「交際関係」とは、第93-21-3条に定義される社会的関係を意味する。
(6) DVのすべての有罪判決は、執行猶予付きの判決の条件として、被告人がDVの停止をもたらすためのカウンセリングまたは治療に参加することを要求することができる。 被告人は、裁判所の裁量で、カウンセリングや治療にかかる費用の全部または一部を支払うよう要求されることがある。
(7) 本節(3)または(4)の違反の申し立てを調査する場合、法執行官は保安官協会および警察署長協会と協議して司法長官室がその目的のために定めた様式を利用するものとする。
(8) 家庭内暴力の事件から生じた本節のいずれかの小節に記載された暴行の有罪判決において、判決文には「家庭内暴力」という呼称が含まれるものとする。 裁判所は「家庭内暴力」の指定を含む各文言命令の写しを司法長官室に転送しなければならない。