調査

調査員が行う活動の種類と収集する資料は、調査がリアクティブ方式かプロアクティブ方式かによって異なる。 例えば、あるケースでは、犯罪者の身元は最初からわかっており、捜査はすぐに容疑者管理の段階に入る。

目次
    • 1 調査のプロセス図
    • 2 インスピレーション
      • 2.1 コールテーカー
    • 3 初期調査
      • 3.1 迅速な行動
        • 3.1.1 初期調査の要因
        • 3.1.2 初期調査の要因
      • 3.1.2 初期調査の結論
    • 4 更なる調査
    • 5 容疑者管理
    • 6 ケース管理
    • 7 材料
      • 7.1 考えられる出所
      • 7.1.1.2 資料の形式
        • 7.2.1 生成された資料
      • 7.3 合理的かつ関連する問い合わせ
        • 7.3.1 向かう、または遠ざける
      • 7.4 関連資料
        • 7.2.2 資料の形式
          • 7.3 資料の形式は?4.1 関連資料の例
          • 7.4.2 ゴールデンアワー
            • 7.4.2.1 ゴールデンアワーの考察

        捜査過程図

         捜査過程を示すフローチャート

        捜査

        犯罪捜査は反応型または予防型のアプローチで開始されることがあります。

        反応的な捜査は、

        • 一般市民からの通報
        • 他の機関からの照会
        • 他の犯罪への情報リンク(リンクシリーズ)
        • 新しい情報の結果としての再調査
        • 他の警察の行動の結果で始まることがある。

        フォースポリシーは、コールテーカー、公共窓口スタッフ、パトロール警官に、収集すべき情報とその後の行動についての指針を示す。 報告を受ける際、職員はすべての資料を確実に記録、保管、公開し、捜査官に渡すべきである。 捜査官は被害者と目撃者に関連する捜査戦略を熟知しているべきである。これは犯罪を報告した人に質問することによって、資料を収集する機会を早期に利用することを可能にするからである

        積極的捜査は、進行中の犯罪活動に関わっていると評価されているグループまたは個人を特定する情報パッケージから始めることができる。 それらは多くの場合、任務付与と調整(T&C)プロセスの結果として生成され、さらなる捜査のために割り当てられる。 インテリジェンスパッケージには以下のものがあります。

        • 犯罪パターン分析
        • ネットワーク分析
        • 運用情報評価
        • 問題プロファイル
        • 市場プロファイル
        • 対象分析
        • 戦術評価
        • など。

        • 犯罪ビジネス分析
        • 戦術プロファイル

        コールテーカー

        被害者や目撃者と警察サービスとの最初の電話接触は、捜査プロセスの開始とみなされるべきである。 この電話は、正確かつ関連する情報を入手し、証拠を収集し、犯罪が発生したかどうかを確認し、通報者に安心感を与え、法医学的証拠の保全などについて指導する機会である。 このプロセスは、スクリプト、ドロップダウンメニュー、その他のプロンプトを使用することで強化することができ、コールハンドラーが犯罪の初期報告に対応する手助けになる(参考資料参照)。 対応部隊の派遣、犯罪記録局への照会、あるいはそれ以上の処置が必要ない事件(NFA)として記録されるべきかを決定しなければならない。

        捜査の質は、対面であれ電話であれ、犯罪の発見につながる資料を集めるうえで重要な要素である。 資料を探し出し収集する機会は限られている場合があり、最初の調査を行う者は、資料が失われないようにすることが肝要である。 犯罪が捜査官に割り当てられたら、最初の報告を受けた者から資料を収集することが重要である。 捜査は徹底的に行うべきであり、捜査官は犯罪が解決できないとか、後の段階で他の誰かが捜査を行うなどと決めつけてはならない。 これらの要求には、

        • Dealing with a violent situation
        • providing first aid and calling for medical assistance
        • reassuring victims and witnesses
        • preventing public disorder(治安の悪化を防ぐ)がある。

        Fast-track actions

        これらは以下のように定義される:

        もしすぐに実行すれば、重要な事実を立証し、証拠を保全し、捜査の早期解決につながる可能性が高いすべての捜査活動。

        Fast-track actionsは犯罪発生時に関わらず、事後的または事前の捜査に適用可能だ。 最初の捜査段階でこれらのアクションを特定することが、最も効果的な結果を生む。 資料の保護、保存、収集が遅れると、証拠が汚染されたり失われたりする可能性がある。

        大規模な捜査では、SIOは新しい情報が迅速に注目されるように戦略を立て、必要なときに迅速な行動を取れるようにすべきである。

        いったんこれらの緊急優先事項が処理されると、警官は捜査を行う最善の方法を計画し、多くの重要な要素を検討しなければならない。

        Initial investigation factors

        The following factors should be considered at the initial investigation:

        • scene management (identify and preserve)
        • material (identify other potential evidence sources)
        • who is the investigating officer?
        • リスク管理
        • 初期立会者の役割の限界は何か?
        • コミュニケーション
        • 記録管理
        • 引継ぎと説明
        • コミュニティへの影響
        • 初期迅速行動
        • 調査面接(証人、被害者、犯罪者)
        • 初期捜索(アクセス経路、出口経路、犯罪者がいたと思われる場所)
        • 初期迅速行動

        • 初期調査面接
        • 初期調査面接(目撃者と犯罪者がいた場所、犯罪者がいたと思われる場所)
        • 初期調査面接(目撃者と犯罪者がいた場所、犯罪者がいたと思われる場所

        警官は、殺人やレイプのような重大犯罪が行われたと思われる場合、上司に援助を求めるべきである。

        • preserve life
        • preserve scene
        • secure evidence
        • identify victims
        • identify suspects.
        Initial investigation conclusion

        The initial investigation phase is concluded when a number of actions have been completed.Initial investigation conclusion

        初動捜査は、多くのアクションが完了したときに終了する。 これらは以下の通りです。

        • 調査員は、被害者とすぐに利用できるすべての証人から説明を得る(個々の部隊の方針は、これが目撃者の声明(MG11)であるかどうかを決定します。
        • the immediate needs of victims and witnesses have been met
        • the crime scene examination has been instigated
        • all fast-track actions indicated by material to hand have been taken
        • all records required by Criminal Procedure and Investigations Act 1996 (CPIA) and individual force policy have been made
        • all intelligence gathered during initial investigation has been submitted.This information has been disclosed data.

        包括的な記録

        最初の捜査中に完了したすべての問い合わせの包括的な記録は、以下のように全体の効率を向上させる。

        • 捜査官が捜査評価を行うのを支援する
        • 地域の犯罪に関する情報画像に貢献する
        • 監督者が捜査の質を評価できるようにする
        • 別の捜査官に割り当てられた場合の捜査引継ぎを円滑にする。

        さらなる調査

        犯罪または情報パッケージがさらなる調査のために割り当てられた場合、調査員は調査を成功裏に終わらせる方法について明確な計画を策定する必要があります。

        捜査計画は、これまでに収集された資料の厳密な評価に基づくべきであり、以下の要素を含む必要がある。

        • 捜査の具体的な目的-これらは犯罪の固有の状況や集められた資料によって異なる
        • これらの目的を達成するために用いられる捜査戦略
        • 捜査のリソース要件(多くの場合、捜査官、犯罪現場の調査、現場や容疑者から回収した資料の科学捜査的分析に限定される)

        最初の調査と評価が容疑者の特定につながり、容疑者に注意深くインタビューすることを正当化する十分な材料がある状況では、調査は容疑者管理段階に直接移行する可能性が高い。

        Suspect management

        人が犯罪を犯したと疑われている場合、1984年警察・刑事証拠法に対する実施規範の規範Cのガイダンス10Aでは、犯罪が行われた可能性と質問されるべき人がそれを犯した可能性に関連する、既知の事実または情報に基づくいくつかの妥当で客観的な根拠が存在しなければならないとされています。

        容疑者の特定は、その個人に焦点を当てたさまざまな捜査戦略を用いる機会を提供する。

        ケースマネジメント

        容疑者が起訴された後、事件が法廷に出る前に捜査官が管理しなければならない事柄が数多くある。

        さらなる捜査活動が必要な場合、捜査官はCPSと密接に連絡を取り合います。1996年刑事訴訟及び捜査法(CPIA)23条1項に基づいて発行された実施規範の1項では、資料を以下のように定義している。

        犯罪捜査の過程で入手され、捜査に関連する可能性のある情報や物品を含むあらゆる種類の資料。捜査官、捜査担当官、または開示担当官にとって、捜査中の犯罪や事件の周辺状況に何らかの関係があると思われる場合、それが事件に影響を与えることが不可能である場合を除いて、資料は捜査と関連していると考えられる。

        Sources of material

        犯罪捜査はCPIAに従わなければならない。 捜査官は、調査や資料収集の際に、この法律とその下で発行された実施規範の規定に精通する必要があります。

        • pursue all reasonable lines of enquiry
        • identify all relevant material (whether it is in the investigator’s possession).

        Potential sources

        Material can be gathered from various different sources.

        Potential sources

        Materials are gathered from the different sources.

        Puthods of a reason to the reason from the material or inquiry for the suspect. Simulation and a searching in a consistent attitude is used to a reason to the reason of the reason of the material and the question from the reason for the reason of the reason of the reason of the reason of the reason of the material…. たとえば、

        • 被害者
        • 目撃者
        • 容疑者
        • 現場(犯罪現場、被害者、容疑者およびその施設を含む)
        • 受動データ発生装置、たとえば CCTV、電話記録、銀行およびクレジットカード記録
        • 情報データベース
        • 警察と専門家との通信などです。

        資料の形式

        犯罪によって生成された資料は、多くの異なる形式で提示されることがあり、捜査官はできるだけ多くの資料を収集することを目指します。 しかし、捜査が進むにつれて、法廷で証拠として使用できる資料の量は、警察が集めたものよりも少なくなる

        あらゆる有形物が資料になり得る。 音や画像などの無形物は、証拠として使用できる形式(例えば、ビデオやオーディオの録音)に変換して複製することができます。

        素材の一般的な形式には、以下のものがあります:

        • 声明
        • ドキュメント
        • レポート
        • 物理的展示物
        • 指紋
        • 画像
        • オーディオまたはビデオの記録。
        発生した資料

        犯罪捜査によって発生する資料の量は、次のような多くの要因に左右されます。

        • 犯罪が突発的か計画的か
        • 犯罪者の犯罪経験
        • 犯罪者と被害者を知る人の数

        それぞれの犯罪には独特の資料の組み合わせが存在します。

        Reasonable and relevant enquiries

        Reasonable and relevant enquiriesは、捜査中の事件のユニークな性質に依存する。 何が起こったと考えられるかについて論争がある場合、さらなる目撃者を見つけること、または捜索や法医学的検査から特定されたかもしれない関連資料を回収することは、妥当な調査であるかもしれない。 資料には記録される予定の言語情報が含まれる。

        捜査官が合理的あるいは関連性があると考えることは、後で正当化される必要があるかもしれない。 したがって、捜査官はその決定と根拠を記録することが不可欠である。

        捜査官が妥当な調査を行い、関連資料を収集する際、以下の点を覚えておくことが重要である:

        • Review – さらに関連する調査のラインまたはより関連性の高い資料を検討する
        • Record – 資料と行った調査の記録を残す
        • Retain – 耐久性のある形式やコピーで資料を保管する
        • Reveal – 起訴されれば関連資料は検察官用にスケジュールされることになる。
        Towards or away

        捜査を行う際、捜査官は、それが容疑者の方を向いているか、容疑者から離れているかどうかにかかわらず、すべての妥当な捜査の線を追求するべきである(Code of Practice to the Criminal Procedure and Investigations Act 1996 s.3 )。.5)。

        それぞれのケースで何が妥当であるかは、特定の状況によって異なります。 例えば、資料がコンピュータに保存されている場合、捜査官はどの資料をどのような方法で調べるのが妥当かを判断しなければならない。

        5人の目撃者のうち4人が容疑者が赤い車に乗っていたと報告し、残りの目撃者の報告がそれと矛盾する場合、捜査官は大多数の報告が正しいと仮定してはならず、さらに調査して容疑者の車の色を正確に確かめなければならない。

        捜査官は、供述に矛盾がないかを確認するために行った調査に関して、弁護人から異議を唱えられることを予期しておく必要がある。 しかし、犯罪によって生成されたすべての資料を収集することが常に可能であるとは限らない。

        • 物理的な証拠が失われたり破壊されたりすることがある
        • 目撃者が追跡できないことがある
        • 資料は犯罪者のみが知っており、他の人には明らかにしないことがある。

        関連性の判断

        資料や調査が捜査に関連しているかどうかを判断するために、捜査官は「これは事件に影響を与える能力があるか」と問う必要がある。

        調査の初期段階では、何が関連するか、しないか、事件で何が起こったか、何が問題になりそうかを判断するのは難しいかもしれない。

        当局は関連性と開示テストを混同してはならない

        関連資料の例

        容疑者の身元または特定はもはや問題ではないので、この捜査方針に関して保有する資料はもはや関連性がない可能性がある。

        状況によっては、CCTVの映像は他の理由でまだ関連性があるかもしれないので、捜査官は自分自身や他の人にその保持を正当化しなければならない。

        捜査官が資料の関連性について疑問を持っている場合、ラインマネージャーやCPSに助言を求めるか、NCALTのeラーニングパッケージ「Fair Investigations for Fair Trials」を検討するべきである。

        Golden hour

        ゴールデンアワーとは、犯罪が行われた直後の、警察が大量の資料を容易に入手できる期間を指す言葉である。

        犯罪の報告直後の期間に積極的に行動することで、捜査で失われる可能性のある資料の量を最小限に抑え、法廷で認められる資料を確保する機会を最大化することができるのです。

        Golden hour considerationsGolden hour principleに関する捜査官の考慮事項を示す図。

        これらの考慮事項は、捜査官が合理的な調査を行う際にも適用できる。

        Page last accessed 25 March 2021