立法府 立法府の意味、機能と種類

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Legislature: 立法府の意味、機能、および種類!

政府の3つの機関のうち、優先的な地位を占めるのは立法府である。 政府の機能は、法律の制定に始まり、法律の執行と裁定の機能がそれに続く。 そのため、立法府は政府の第一の機関である。

Legislature: 意味

注意事項:

「立法府」という用語は、立法を行う機関を意味する一般用語である。 Legg」は法律、「lature」は場所を意味し、語源的にはLegislatureは法律を制定する場所を意味する。 また、Legislatureの対義語として使われる言葉に「Parliament(議会)」がある。 この言葉は、フランス語の「Parley」から派生したもので、「話す」「議論する」「審議する」という意味である。

このように考えると、「Parliament」は「審議が行われる場所」を意味すると言えるでしょう。 この2つの見解を組み合わせると、LegislatureまたはParliamentは、審議を通じて法律を制定する機能を果たす政府機関であると言える。

立法府は、政府の法律を制定する政府の機関である。 国家の意思を形成し、法的権限と強制力を付与する責任を持つ機関である。 簡単に言えば、立法府は法律を制定する政府の機関である。 立法府は、すべての民主主義国家において非常に特別で重要な役割を担っている。 立法府は、選挙で選ばれた国民の代表の集まりであり、国民の世論と権力を代表するものである。

立法府の機能(Functions of a Legislature)

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1. 立法または法律制定機能:

立法府の第一の機能は立法すること、すなわち法律を作ることである。 古代、法律は習慣や伝統、宗教的な経典に由来するか、王が命令するものであった。 しかし、民主主義の現代では、立法府が法の主要な源である。 国家の意思を法律にまとめ、法的性格を与えるのは立法府である。 立法府は、国民の要求を権威ある法律・法令に変える。

2.審議機能。

国家の重要事項、公共の問題、問題、ニーズについて審議することは、近代的な立法府の重要な機能である。 この機能を通じて、立法府は様々な問題に対する世論を反映させる。 立法府で行われる討論は、国民にとって大きな教育的価値を持つ。

アドヴァンテージ:

3 国家財政の管理者。

ほぼ普遍的なルールは、”国家の立法府は国家財政の管理者である “というものです。 国家の財布を持ち、財政を管理する。 立法府の承認なしには、行政府は資金を調達したり支出したりすることはできません。 毎年、行政府は次の会計年度の予算を作成し、議会から承認を得なければなりません。 予算書には、行政府は前年の実際の収入と支出、および新年の推定収入と支出を記載しなければならない。

立法府は予算を通過させるだけでなく、いかなる税の賦課、廃止、徴収も単独で承認することができる。 さらに、立法府は行政府が行うすべての金融取引と支出を管理する。

4.行政に対する統制。

注意事項:

現代の立法府は行政府を統制する力をもっている。 インドで行われているような議会制の政府では、そのすべての行動、決定、政策について、行政府は立法府の前で集団的な責任を負わされる。 立法府の前で説明責任を負う。 立法府は、不信任決議案や行政府の政策、予算、法律を否決することによって行政府を排除する権限を持っている。

首相と他のすべての閣僚は、基本的に立法府の構成員である。 彼らは国会の規則と手続きに拘束される。

(b) 米国で行われているような大統領制の場合、立法府は行政府に対して何らかのチェック機能を発揮する。 政府部門の機能を調査するために調査委員会を任命することができる。 立法権と予算権を行使することで、立法府は行政府に対してかなりの統制力を行使する。 このように、政治体制が議会制であろうと大統領制であろうと、立法府は行政府に対して統制力を行使しているのである。

5. 立憲主義的機能

憲法改正:

ほとんどすべての州で、憲法を改正する権限を持つのは議会である。 この目的のために、立法府は憲法に定められた手続きに従って、改正と呼ばれる特別な法律を通過させなければならない。 いくつかの州では、議会が3分の2または4分の3、あるいは絶対多数の投票で修正案を可決しなければならないと定めている。

6.選挙人の機能

立法府は通常、いくつかの選挙機能を果たす。 インド議会の両院は副大統領を選出する。 選出されたすべての国会議員およびMLAは、インド大統領を選出する選挙人団を形成する。 スイスでは、連邦議会が連邦評議会(行政)および連邦裁判所(司法)のメンバーを選出する。

7 司法機能。

注意事項:

立法府にある程度の司法権を与えることが通例である。 通常、立法府は弾劾裁判所、すなわち高官を反逆罪、軽犯罪、重犯罪の容疑で裁き、罷免するための捜査裁判所として機能するよう指定されている。 インドでは、連邦議会が大統領を弾劾することができます。 また、最高裁判所や高等裁判所の裁判官を不品行や無能力を理由に罷免する決議をする権限もあります。

8. 不満の解消。

9. その他の機能(Miscellaneous Functions)

注意事項:

一部の議会は、特定の行政任務を割り当てられている。 例えば、米国上院(米国立法府の上層部)は、米国大統領が行う主要な人事を承認または拒否する権限を持っている。 同様に、上院は大統領が締結した条約を批准するか否かを決定する権限を持っている。 インドでは、

ラージヤ・サバーが、全インドサービスの設立や廃止を行う権限を与えられています。 また、立法府は、行政府が行うすべての政策や計画を承認したり、拒否したり、修正したりする機能を担っている。 米国憲法では、議会(立法府)は宣戦布告の権限を享受している。

このように、政府の立法機関は、国家の主権的権力の行使において非常に重要かつ積極的な役割を果たす。 実際、立法府は国家における法的主権者である。 立法府は、国家のいかなる決定も法律として成立させる権限を有する。 立法府は法律の主要な源泉である。 立法府は、国民世論の鏡であり、人民の力の象徴である。

立法府の種類。 二院制と一院制。

現代の立法府は、二院制と一院制のどちらかである。 二院制は二つの院/室を持つ立法府を意味し、一院制は一つの院/室を持つ立法府を意味する。 現代の議会、特に大きな州の議会の多くは、二院制(Bi = Two, Cameral = House)である。

しかし、いくつかの州、主に連邦制の小州や州は、一院制の議会を持つ。 二院制の場合、「第一院は通常下院と呼ばれ、第二院は上院と呼ばれる」。

インド、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、スイス、オーストラリア、その他多くの州は二院制をとっている。 インドの22州には二院制の議会がある。

中国、ニュージーランド、ジンバブエ、トルコ、ポルトガル、その他いくつかの州では一院制の議会が機能しています。 カナダとスイスのすべてのカントン(規定)の州議会は一院制である。 インドでは、6つの州と2つの連邦直轄領に一院制議会がある…

Arguments in Favour of a Bi-cameral Or Arguments against a Unicameral Legislature:

1. 第二院は一院制の専制君主主義に対する安全装置である。

立法府の第二院は、第一院が恣意的・専制的になるのを防ぐために不可欠である。 すべての立法権を持つ一院制は、腐敗し専制的になる可能性がある。 第二院は、それが恣意的で専制的なものにならないようにするために必要である。

2.第二院は、性急で111-熟考された立法を防止するために不可欠である。

注意事項:

第二院は、一院による性急で熟考を欠いた法案の通過を防ぐことができる。 大衆の感情や要求を満足させるために、一院制は検討不足の措置を急いで可決するという誤りを犯し、その後、国益に大きな損害を与える原因となることがある。 第二院は、このような可能性を防ぐか、少なくともかなり制限する。 第二院は、第一院で可決された法案をチェックし、修正する影響力を行使する。

3 第2院は修正院として機能する。

現代の福祉国家における立法作業は、非常に複雑かつ技術的になっている。 法律として制定される措置のあらゆる面を深く慎重に検討することが要求される。 第二院は修正者の役割を果たす。 “審議が必要なときは、一人より二人の頭がいい”

4.第二院は第一院の負担を軽減する。

福祉国家の出現は、法律制定の範囲を多様に拡大することを生み出した。 現代の立法府は多数の法律を通過させなければならない。 このような状況下で、一院制の議会はすべての立法作業を効果的に通過させることができない。 立法作業を分担するために第二院が必要なのです。

5. 二院制は世論をよりよく代表する。

アドヴァンテージ:

両院は共に世論のバロメーターとして正しく作用することができる。 一つのハウスは調子を崩し、世論との調和を保てなくなることがあります。 異なる時期に選ばれた第二院は、立法府が上記の欠点を克服するのに役立つ。

6 特殊な利害関係者に代表権を与えるために不可欠である。

第二院は、代表を必要とするさまざまな階級や利害関係者に代表権を与える便利な手段を提供する。 下院は国民全体から選ばれた代表で構成され、上院は労働者、女性、科学者、芸術家、教師、知識人、作家、商工会議所などの少数派や特別な利益や団体に代表権を与えることができるのである。

7. 遅延は有用である。

第二院の批評家は、しばしば法律の成立を遅らせる原因であると主張する。 確かに、二院による法律の成立は多少の遅れをもたらす。 しかし、この遅れは非常に有益である。 法律が成立する前に、すべての法案について世論が形成されるからである。 第二院の存在は、法律の導入と最終的な採択との間に遅れの原因となり、その結果、反省と審議のための時間を確保することができる。

8 連邦に不可欠なもの。

補足:

二院制の議会は連邦制に不可欠であると考えられている。 このような制度では、下院は州全体としての国民に代表権を与え、上院は連邦の単位に代表権を与える。

9. 有能な者及び経験豊かな者のサービスを利用するための手段。

第二院は、一定の理由で選挙によって下院に入ることができない、あるいはなかなか入る気にならない人々の政治・行政能力を国家が利用することを可能にするものである。 このように、第二院は、立法府への経験と能力の導入に役立つことができる。

10. 第二院は安定の源

第二院は安定を確保するために、より長く継続的な期間を与えることができる。 国民の代表である下院は、より短い任期を与えなければならない。 これに対して、第二院はある程度の安定性を確保するために、より長い在任期間と常設または準常設の性格を持たせることができる。 インドのラージヤ・サバの議員の任期が6年であるのも、そうした配慮によるもので、この議院は準永久的な性格を持っています。

11. 歴史的な支持。

反論:

歴史は、二院制を支持するケースを支持している。 世界のさまざまな州で二院制の議会がうまく機能していることは、認められた事実である。 主要な国家は、その政府の形態が何であれ、第二院を省こうとはしていない。 「歴史の経験は、二院制を支持してきた。 歴史の教訓を無視するのは賢明ではない。

これらすべての議論に基づいて、二院制の支持者は非常に強力なケースを構築している。 彼らは一院制のケースを否定している。

二院制に反対する議論、あるいは一院制に賛成する議論。

しかし、二院制の批判者と一院制の支持者は、第二院が不可欠であるというテーゼを否定しています。 彼らは、第二院は余分な議会であり、常にメリットよりもデメリットが多くなるとして反対しています。

二院制に反対し、一院制を支持するのは、次のような論拠に基づいている。

1. 二つの議会が世論を混乱させる。

批判者は、世論は一つであり、一つの議会で代表することができると主張する。 主権は一つである。 国民は主権者である。 彼らの意志は一つであり、分かれることはない。 一院制が最適である。 二つの議会は世論を混乱させる、特に一つの議会が第二の議会と意見が合わない場合。

2 第二会議体はいたずら好きか余計なお世話である。

Abbie Sieyesは、第二院はいたずら好きか、余計なお世話であるとする。 第二院が第一院に反対すればいたずらであり、賛成すれば余分なものである。 この議論は、民意が衆議院によって代表されていることを前提にしている。

3.第二院の組織化問題。

第一院は直接選挙で選ばれた国民の代表院であるべきというのは普遍的なルールである。 しかし、第二院の組織についてはコンセンサスが存在しない。 国によってさまざまな方式が採用されていますが、その結果は芳しいものではありません。

イギリスの貴族院は世襲制と指名制の性格を持つため、二院制でほとんど役に立たない院となっている。 米国上院は、その小さなサイズと「長い」在任期間のために、米国下院よりも強力になっている。

インドの実験では、ラージヤ・サバをイギリスの貴族院ほど無力でもなく、アメリカの上院ほど強力でもない、バランスの取れたものにしたが、これも望ましい結果を生むことはできなかった。 ラージヤ・サバは、望ましい統制力を発揮することにも、ロク・サバの負担を分担することにも成功していない。 このように、第二院を組織するための健全な方法は存在しないのである。

4 法律は急には成立しない。

法案が法令集に掲載されるまでにいくつかの段階を経なければならない現行の法律制定システムにおいては、第二院は必要ない。 今日の法律制定システムでは、一院制による思慮の足りない性急な立法が行われる可能性を排除しています。 従って、第二院は必要ないのです。

5. 立法遅延の原因

第二院は常に望まぬ遅れの原因となる。 法案は第1院でいくつかの段階を経てから成立する。 それが第二院に行くと、また同じようなプロセスを経なければならない。 これは望ましくない、有害な遅延を引き起こす。 このプロセスで、法案は不必要に遅れてしまうのです。

6. 第二院による法案の修正は不必要かつ無益である。

二院制の批判者は、法案修正のために第二院が必要であるという議論を否定する。

彼らはこう主張する。

(i) 法案が通過する前に第一院で三度修正されるので、修正は不要である、

(ii) よく組織された委員会制度の出現により、第二院による法案の修正は冗長になった、

(iii) 第二院でもすべての議論が党派を超えて行われているので、議論の間に本当に客観的で追加の修正は行われていない、。 そのため、第二院で行われるいわゆる改訂の必要性も用途もない。

7 第二院は第一院の専制主義をチェックする立場にはない。

二院制の反対派は、実際のところ、第二院は第一院のいわゆる専制政治をチェックする立場にはないとしている。 それは単に遅らせるための議院、あるいは減速させるための議院として機能するのみである。 インドのラージヤ・サバは、貨幣法案を14日間、通常法案をもう少し長く延期することができるだけです。

8 第二院は、ほとんどが保守・反動院である。

第二院を批判する人々は、第二院が一般に反動と保守の巣窟であると主張している。 民主主義の歯車にブレーキをかけるような働きをする。 少数派や特別な利害関係者に代表権を与える慣行が、第二院を反動的で保守的な議院にしている。 第二院は通常、社会の金持ちのビジネスマン、資本家、地主、「エリート主義者」のセクションによって支配されている。

9. 特別な利害関係者は第一院に代表されることがある。

一院制議会の支持者は、社会の少数派や弱者層の特別な利益を、損失なく下院で代表させることができると主張する。 これは、選挙を通じて国民によって決定される下院のメンバーの性質や性格を乱すことなく行うことができる。

10. 第二院は連邦に必須ではない

連邦の単位の代表としての第二院の重要性も、政治制度における政党の役割のために、その関連性を失っている。 政党は現在、連邦制だけでなく単位制や非連邦制のすべての州の政治生活全体を支配している。 すべての選挙は政党単位で行われるため、第二院も政党の利益を代表し、連邦の単位を代表するものではない。

11. 経費の増加

二院の存在は、第二院がほとんど常に立法過程での本来の役割を果たせないため、あまり使われないまま国家財政への負担が増えることを意味する。 第二院は多額の支出を伴い、何の役にも立たない。

これらすべての議論に基づき、一院制支持者は一院制議会のケースを強く主張する。 彼らは、二院制は不必要で、有用性が低く、立法作業を著しく制限する不必要に高価な制度であるとして、これを否定している。

両者の主張を検討した結果、二院制議会または二院制を支持するケースの方が一院制を支持するケースよりも質的に強いと結論づけることができる。

各国の立法府は、その業務の重要性から二院制であるべきである、と述べることができる。 連邦制の場合にも、一院制よりも二院制の方が有利である。 第二院は、連邦単位の代表として、連邦国家の健全性を保つための力の源となるのである。

とりわけ、歴史の教訓は明らかに二院制に有利であった。 二院制の議会は、一院制の議会よりも効果的で有用であることが証明されている。

しかし、小国や連邦の構成単位(州や県)にとっては、一院制の議会が目的を果たすことができる。 インドでは、州レベルでは二院制と一院制の両方の議会がある