従業員の権利を理解するまで産休ポリシーを作らない

ある時、従業員の誰かが出産前後に休暇を取る必要が出てくるかもしれません。 そのような事態になる前に、産休ポリシーを作成し、実施する必要があります。

しかし、ポリシーを作成する前に、産休に関する法律に精通し、遵守してください。

産休とは何か

産休とは新しい母親が新生児の世話をするために利用できる休みのことを指します。 ほとんどの企業では、産前産後休暇を育児休暇と呼んでいます。 育児休暇は、母親と父親の両方が出産またはchild.

の採用後に時間を取ることができます出産休暇は、州法とあなたのビジネスのpolicy.748>

あなたは出産休暇を社員に提供しなければならないのでしょうか。 多くの雇用主にとって、その答えは「イエス」です。 出産休暇の法律があなたのビジネスに適用される場合は、off.788>

出産休暇の法律は何ですか?

There 仕事法律で連邦政府と州の母性権の両方があります。 ここでは、あなたが知っておくべき3つの法律である:

  1. 1978年の妊娠差別禁止法。 連邦政府
  2. Family and Medical Leave Act (FMLA)。 Federal
  3. Paid Family and Medical Leave programs(有給家族・医療休暇プログラム)。 State

Pregnancy Discrimination Act

その名が示すように、1978年のPregnancy Discrimination Actは妊娠中の従業員を保護します。

妊娠差別法のもと、雇用者は妊娠、出産、または関連する病状に基づいて、従業員に差別することはできません。

妊娠差別禁止法を遵守するために、労働省のガイドラインに従ってください。

  • 妊娠中または最近出産した候補者を採用プロセスから除外しない
  • 妊娠中の従業員には、可能な限り仕事を続けさせる
  • 妊娠や出産を理由に従業員を解雇したり昇進を拒否しない
  • 妊娠や出産を理由に従業員を解雇しない
  • 妊娠や出産を理由に従業員を拒否する
  • 従業員が休暇に入る際、仕事をオープンにしておく
  • 従業員が産休後に一定期間仕事に復帰することを禁止する規則を作らない

妊娠差別禁止法は、産前産後の差別からすべての従業員を守る法律です。

職場における連邦母性保護権。 無給

The Family and Medical Leave Act (FMLA) は、雇用主が育児や医療関連の休暇のために、年間最大12週間の無給休暇を従業員に提供することを義務付けています。

FMLA は連邦法ですが、すべての企業に適用されるわけではありません。 50人以上の従業員を持つ企業は、FMLAに従うことが義務付けられています。 50人未満の企業でもFMLA休暇を提供する必要がある場合もあります(共同経営者など)。

すべての従業員がFMLAの適用を受けることができるわけではありません。 従業員は、FMLAが適用される雇用主のもとで少なくとも12ヶ月間働き、休暇直前の12ヶ月間に1,250時間勤務しなければならない。

FMLAが適用される雇用主は、資格を有する従業員に出産休暇の取得を認めなければならない。

有給出産休暇に関する州法

最近、ますます多くの州が有給家族医療休暇(PFML)プログラムを導入し始めている。

FMLAと同様、有給家族休暇のある州は雇用者に育児・医療関連休暇のための時間を従業員に与えるよう要求している。 FMLAとは異なり、従業員はPFMLプログラムを通じて有給休暇を取ることができます。

  • カリフォルニア州
  • コロラド州(近日公開)
  • コネチカット州
  • D.C.
  • Massachusetts
  • New Jersey
  • New York
  • Oregon (coming soon)
  • Rhode Island
  • Washington

従業員は本人または雇用者がプログラムにお金を払う場合、有料産休が取れます。 また、PFMLの対象となるには、一定の時間働くなど、従業員が満たさなければならない一定の要件があります。

各州は、独自の拠出率と分配額を設定しています。

州のPFMLプログラムによって支配される雇用主は、従業員が有給出産休暇を取ることができるように、従業員の賃金からお金を貢献するか、源泉徴収しなければなりません。

メリーランド州のような他の州は、従業員が出産休暇のために州によって義務付けられている有給病気休暇を使用することを許可します。

Questions your maternity leave policy should answer

Now that you’re familiar with maternity leave laws, you can put your maternity leave policy into writing.Maternity leave policyは、あなたの出産休暇の法律についてよく理解しています。

出産休暇のポリシーは、有給かどうか、期間、誰が取得できるか、仕事の都合など、従業員の一般的な質問に答える必要があります。

従業員ハンドブックに出産休暇のポリシーを必ず追加しましょう。

出産休暇は有給か

出産休暇のポリシーは、あなたが有給または無給の出産休暇を提供するかどうかを答える必要があります

あなたが有給休暇を必要とする状態に住んでいる場合、あなたは有給出産休暇を提供する必要があります。 従業員が休暇中に受け取ることを期待すべき金額を含めてください。 たとえば、カリフォルニア州の従業員は、休暇中に通常の賃金の約60~70%を受け取ります。

義務付けられていなくても、有給の出産休暇を提供することに決めることができます。 あるレポートによると、3社に1社以上の雇用者が、法律で定められている以上の有給出産休暇を提供しています。

しかし、BLSによると、50人未満の企業の労働者のうち、有給家族休暇にアクセスできるのはわずか11%です。

雇用主としての地位を確立したいのであれば、自発的に有給の出産休暇を提供することを検討してみてください。

  • 該当する場合は、州のPFMLに関する情報
  • 有給の場合、従業員の週給に対する割合
  • 出産休暇の期間はどのくらいか。

    Your maternity leave policy should also detail the length of time employees can take off from work.

    When addition how long employees can take off for maternity leave, remember federal and state laws.

    FMLA provides up to 12 weeks per year for unpaid family and medical leave.FMLA は、無給の家族と医療休暇のために年間最大12週間を提供します。

    FMLAでは、無給の家族・医療休暇として年間12週間まで、州では6~12週間の有給休暇を提供しています。 FMLAや州のPFML法の適用を受けていない場合、どのくらいの期間を提供すべきか迷うかもしれません。

    では、平均の出産休暇期間はどのようになっているでしょうか。 ある情報源によると、平均的な出産休暇は10週間です。

    有給と無給の両方の出産休暇を提供することにしてもよいでしょう。 ポリシーのこのセクションには、以下を含める必要があります:

    • 無給の出産休暇の期間
    • 該当する場合は、有給出産休暇の期間
    • 出産休暇の合計期間

    出産休暇を取得できる人は誰か

    出産を控えた人はいるか

  • 産前産後はいつから始まるか

    繰り返しになりますが、すべての従業員が連邦および州の育児休暇法の適用を受けられるわけではありません。 FMLAの規則では、従業員は少なくとも12カ月、1,250時間働かないと休暇を取る資格がないことを覚えておいてください。

    ほとんどの州は、休暇を取る前に従業員が一定の週数または時間働くことを要求します。

    自発的に有給または保護された無給の出産休暇を提供する場合、誰が資格を持つかについての情報を要約する。

    • 従業員が休暇取得前に何カ月働かなければならないか
    • 休暇取得前に何時間働くか
    • その他の制限(例,

    フレキシブルな勤務体系を提供するか

    多くの従業員にとって、産休後の職場復帰は困難です。 SHRMによると、81%の雇用主が、少なくとも一部の従業員には出産後徐々に仕事に復帰することを認めています。

    能力があれば、従業員に柔軟な勤務体制を提供することを検討してもよいのではないでしょうか。

    出産休暇ポリシーのこのセクションは、以下を詳述する必要があります:

    • 従業員が出産休暇の前後に受けることができる仕事の調整

    出産休暇ポリシーを作成したら、従業員がそれを読むことができるかどうか確認してください!

    出産休暇ポリシーを作成したら、従業員がそれを読み取ることができるかどうか確認してください。 また、給与計算ソフトウェアにアドオンしたPatriotのHRソフトウェアにより、従業員が重要なファイルにオンラインで簡単にアクセスできるようになります。

    もっと中小企業関連の情報を手に入れたいですか?

    Facebookで「いいね!」を押して、最新記事をゲットしよう!

    これは法的なアドバイスとして意図されたものではありません。