通信法のセクション 542(f) には、「ケーブル事業者は、加入者の請求書のうちフランチャイズ料に起因する部分を請求書の別項目として指定することができる」と書かれています。 ほとんどのケーブル事業者は、この項目を顧客の請求書に記載することを選択しているため、すべての顧客が請求書を支払うたびに目にすることになります。 フランチャイズ料の特徴や請求方法が、ケーブルテレビに対する人々の態度に大きな影響を与える可能性があるため、これは議論や論争の種になっています。 この料金は政府に支払われるため、請求書の顧客ごとの内訳を見ると、顧客に対する課税のように見え、政府関係者に対する反感に火をつける可能性がある。 もし、ケーブルテレビ会社からの一括払いとして会計処理されるのであれば、国民はサービス料として認識することになり、政府もそのように考えるだろう。 しかし、通信法は、ケーブル会社の顧客が、政府からケーブル会社に課されている料金を理解できるように、フランチャイズ料の透明性を提供しています。 これに対して、ケーブル・プロバイダーは、料金を顧客に転嫁するビジネス・コストと見なし、料金に起因する部分を請求書に記載することにより、顧客は、ケーブル・プロバイダーではなく、政府がその部分に責任を負っていると感じることができる。 また、顧客は料金の値上げにすぐに気づき、それを「増税」と解釈するかもしれないので、請求書に記載することで、フランチャイズ契約の更新時に政府が料金の値上げを要求するのを阻止することができるかもしれません。
フランチャイズ料の正当性や根拠は、6つの基本カテゴリーに分類される。
- 収入 – 増税せずに調達できる政府の一般財源。
- 賃料 – ケーブルのために会社が公共の土地を通行権として使用するための賃料。
- Exclusivity – ケーブル事業者がその地域のケーブルサービスを事実上独占することを許可することに対する政府への補償。
- Diversity – コミュニティの多様性を促進する公共、教育、政府アクセス(PEG)チャンネルを提供する政府施設に資金提供することは公共の利益になる。
- Benefit – 公共、教育、政府のチャンネルをケーブルで流すことにより、ケーブル事業者が得る広報上の利益に対する報酬
- Regulatory – ケーブルテレビの規制費用に対する政府への報酬:コンサルタント、監査役、管理者、検査官